建築確認申請―これだけは知っておいてほしい事―

確認済証の画像

松本市神田の家は見積もり調整中です。見通しがついたので、施工会社さんが御見積書をまとめている間に、僕の方は建築住宅センターへ建築確認申請書を提出しておきました。
本日、確認済証が交付されました。これで法律上はいつでも工事が始められます。あとは工事請負契約を交わすのみ。

 

メディアでも耳にするので「確認申請」という言葉はご存知の方もいると思います。とは言え、多くの人はあまり関心がないかも。そこで、知っておいてほしい事は1つだけ!

 

『確認申請を提出するのは建築主(つまり施主)です』

 

建築基準法ではこれを怠ると“一年以下の懲役または100万円以下の罰金”とあります。ところが、既にマイホームをお持ちの方も提出した記憶はないと思います。それは、建築士が代理人として手続きを行っているからで、その場合は特に問題ありません。

気を付けるべきは、大工さんにリフォームをお願いする場合や、ホームセンターでカーポートを購入して設置する場合などです。これらの場合も、建設地や規模によって確認申請書の提出が必要です。「無確認」の場合、建築主が処罰の対象という事になります。知らなかったとは言え辛いですね。“多分ばれない”という気がしても、10年後、20年後、その先、大規模なリフォームや売却を検討する際、相続する子どもにそのシワ寄せが行くかもしれません。
確認申請の要不要を確かめたい方は、例えば建築士会の「建築相談窓口」がありますので利用してみてください。2018.05.16

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